お盆休み

 会社との論争は平行線を辿るばかり、唯一進展があったのは、向こうから話し合いの席を設けようとしてきたことくらいか。
 話し合いの席っていってもこれまた前回と同じような感じだったので、双方だけでの話合の席には出ないと断った。
 それから監督官にそのことを報告したのだが、監督官も上司と相談しておくとのことだが、上司が夏休みのためいないので来週連絡をしてくれるということらしい。
 んなこったで、自分は今後の展開にどう対処すべきなのか、どうしたいのかを考えておいてくれって言われたんだけど、どうなんだろう、自分。
 やっぱり一番良い結果っていうのは、もう一度話合の席で話合い、お互いの納得のいく結果っていうのがベストなんだけど、世の中そんなに甘くないものなので、今のままだともう一度話合いをしても、前回の話合いのときに自分がどんな状況下であったとしても、会社側の対応に全て任せて納得すると言った。という事実を持ってくることは必死であり、その話を蹴った場合、もう一銭も払わないと言ってくるだろう。そうなったら終わりだ。

第二回目の話合
自分が相談した監督官は社長に電話で話をしていたのだが、嫌われてしまったらしく、この席には主任の監督官が同席するだろうということらしい。ここでは、向こうが持ちかけてきた金額に対し、それがどういった計算方法で算出されたものなのかという話をしたいと思っているが、前回の話合いの内容からして、単なる示談金だと思われるので、ちゃんとした算出方法によって出さされた金額を提示してもらい、それに納得できれば終わり。あとの人のことは労働局の方に任せて、自分は報告待ち。
第二回目の話合→決裂
自分の持っている資料などから告訴。この場合自分の持っている資料分だけを請求するのであれば、少額訴訟。それ以上の過去二年間分もキチンと支払請求したいならば、本訴(地方裁判所or簡易裁判所)恐らく民事だとは思うが悪質を立証できれば刑事告訴もできる。
第二回目の話合→和解
自分以外の労働者に対する処置についてその後も労働局の指導及び監督が続き、結果を自分に報告。自分は示談書にサイン。後、示談金を受け取りそれ以上の要求はできない(おそらく示談書にそういった内容の項目が入ってくるため)。同理由から民事告訴は出来にくい。また示談が成立しているため刑事告訴も悪質性ということを考えれば示談金を支払っているという事実から緩くなってしまう。

 大体こんな感じが予想される。多分、和解に終わる確立は少ないかもしれないので、裁判について調べてみたんだけれど、自分が要求している割増賃金代の支払いは民事訴訟なのか刑事訴訟なのかで言えばどっちになるんだっけ?民事だよね?なんか監督官と話してた時には悪質ならば告訴できるって話してたんだけれど、自分が裁判して勝てたとしても裁判費用などで元割してしまうかもしれないのであまり考えていないって言ったら、裁判は労働局で悪質と判断した場合勝手に裁判しますので、費用はかかりませんって教えてもらったような気がするんだけど、どうだったっけ?その時にいろいろ話を聞いてたので覚えてないや…。どっちみち悪質性を労働局の監督官達に教える方法が解らなければ意味ないし、こちらの言い分を100%聞いてくれるわけでもないので、難しいところ。
 なにやらこないだはてなでも晒した第一回目の話合いの内容をテープにとってたのかと聞かれたけれど、生憎録音してなかったし、そんな器械なんて持ってないんだよなぁ。もし、録音してたら強迫の立証が簡単だったんだけどなぁ。明日ダメもとで話合いの際にいった飲食店に電話してみようかなぁ。それと、自分は学校に来た求人で試験受けたんだけどその時に来てた求人の内容って学校にまだ残ってるのか連絡して聞いてみようかな。もしかしたら新しい証拠として使用できるかもしれないし。
 どちらにしても弁護士に相談する金なんてないからどうしよう。裁判になっても一日で終わる少額訴訟しか出来そうもないんだよなぁ。悪質性さえ証明できればいいんだけど…。
 っていうか、自分で労働時間をメモしてたモノだけじゃ悪質性を立証できないって言われたんだけど、日報を捨てたっていう労働基準法に定められている保管期間以前に証拠隠滅してる時点で悪質じゃんかw ネットで調べたら、

残業時間の立証証拠(タイムカード、業務日報、メモなど)
残業時間の立証証拠としては、タイムカードのコピーがあれば十分といえる。さらに業務日報で補強できれば余裕で闘える。タイムカードがなくても、業務日報など会社側資料で残業時間が立証できればそれでもよい。
 それら会社側の資料が一切ない場合でも、本人が毎日、残業時間を日記風に記録していた場合は十分闘える。
 さらにそれもない場合はどうするか。その場合は記憶をさかのぼらせて呼び起こし、残業時間を一日ごとに作り、要求する期間の合計を出すことである。
 日本労働弁護団の棗一郎弁護士は、「タイムカードや時間管理の業務日報などがなくても、まず本人の記憶、陳述に基づき労働時間のコアタイムを計算して労働時間の主張をし、他の間接的な記録があればそれで補充するという方法でも残業時間の立証は十分可能である」と主張する(『季刊・労働者の権利』2003.10「武富士残業代請求訴訟−残業時間立証の工夫」)。
 さらに続けて、実際の裁判においては、「原告の労働時間の主張一覧表に対し、被告が認否をすれば争いのある部分だけ争点として残るだけになるし、認否をしなければ『それはそれで原告主張の労働時間が正しいのかなとみることになる』と裁判官は言っていた」(同上)とのべている。
リンク【インターネット労働組合ジャパンユニオン】

ってあったんだけれど、自分の記録していた資料でも大丈夫そうだと思うんだけどなぁ。監督官が自分は裁判について経験もないし知識もあまりないといっていたので、調べてもらおうかな。