2004-07-06 労働基準法より メモ 労働基準法の第22条使用証明 使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をしてはならない。 という条項があるのに、前の会社ではその会社を訴えたり、問題を起して会社を辞めた人間の次の就職先に悪い情報だけを伝えているという噂がある。あくまで噂なのだが、どうなんだろ。